1.設置の趣旨
日本語教育科目は日本語に関する豊かな知識と高度な運用能力を身につけ、日本語を母語としない人に対する
日本語教育の方法論と実践力を兼ね備えた人材を養成することを目的として設置されている。
2.日本語教育課程(本学独自)について
日本語教育科目の習得単位数に応じ、日本語教育課程(主専攻・副専攻)を修了した者とする。
・修得単位数45単位以上 主専攻修了
・修得単位数26単位以上〜45単位未満 副専攻修了
3.修了証書の授与
2に示すそれぞれの課程を修了したものに対して、卒業時に修了証書を授与する。
(参考)
「日本語教育施設の運営に関する基準について」 (1988年12月 文部省)
1.大学 (短期大学を除く)において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上)を
修了し、卒業した者
2.大学(短期大学を除く)において日本語教育に関する科目を26単位以上習得し、卒業した者
3.日本語教育能力検定試験(財団法人日本国際教育支援教育支援協会実施)に合格した者
4.次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力などを有する者
(1)学士の称号を有する者
(2)短期大学または高等専門学校を卒業した後、2年以上、学校、専修学校、各種学校など
(以下学校などという)において日本語に関する業務に従事した者
(3)専修学校の専門課程を修了した後、学校において日本語に関する教育または研究に関する
業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間を通算して
4年以上となる者
(4)高等学校において教諭の経験のある者
5.その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者